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社会保険・労働保険手続とは

(1)意味

まず社会保険という言葉は、様々な使われ方をしますので、その意味をしっかり理解しなければなりません。

基本的に「広義の社会保険」の中の労働者保険の中に、「狭義の社会保険」と「労働保険」というものがあります。 

(2)社会保険・労働保険の種類

会社が加入しなければならない社会保険・労働保険は以下のようになっています。

社会保険

健康保険

私傷病になったときの医療保険

厚生年金

老齢厚生年金などの年金給付

介護保険

会社で扱うのは保険料の徴収のみ

労働保険

労災保険

業務上・通勤途上の災害・疫病補償

雇用保険

失業手当

●健康保険

健康保険の目的は、労働者やその扶養家族が業務上や通勤途上以外の理由によって病気や怪我をした場合、死亡や出産をした場合に必要な医療給付を行ない、生活の安定を図ってくれるものです。

●厚生年金

厚生年金の目的は、厚生年金被保険者が老齢、障害、死亡の要件に該当したときに、必要な給付を行うことで、本人またはその遺族が安定した生活を営むためのものです。

●労災保険

労災保険の目的は、労働者が業務上または通勤途中にケガをしたり、病気になったり、または死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するためのものです。

●雇用保険

雇用保険の目的は、失業したときや育児や介護などで、雇用の継続が困難なときに被保険者を保護するものです。

また、職業に関連する教育訓練を受けたときの給付、就職を促進する事業なども行っています。

社会保険・労働保険手続

社会保険・労働保険の手続代行をすることができるのは、社会保険労務士だけです。

日々の総務担当者が行っている社会保険・労働保険の手続を当事務所ではトータルでアウトソーシングをお受けします。

お気軽にご相談下さい。

初回相談は無料でお受けしています。0258-27-1340