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社会保険・労働保険手続が発生するケース

(1)社会保険に加入すべき事業所

社会保険に加入すべき事業所は以下のような要件になっています。

● 常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所
● すべての法人事業所

また、社会保険は、会社単位ではなく事業所単位で適用されます。

ですので、営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所を1つの事業所として社会保険が適用されます。

ただし、事業所としての独立性が認められない場合などは、社会保険は適用されません。

この場合は、当該事業所の従業員は本社の社会保険に加入することになっています。

(2)入社時

従業員を雇い入れた場合に、社会保険手続きが必要なことは知ってらっしゃるかと思います。

ただし、社会保険の適用が除外される人もいますので、その違いをしっかり抑えて下さい。

適用が除外される人

特例

日々雇い入れられる人

引き続き1ヶ月以上使用されることになった人はその日から適用されます。

30日以内の期間を定めて
使用される人

30日を超えて引き続き使用されることになった人はその日から
適用されます。

季節的業務(4ヶ月以内)に
使用される人

継続して4ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から
適用されます。

臨時的事業の事業所
(6ヶ月以内)に使用される人

継続して6ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から
適用されます。

ただし、パートタイマーは社会保険加入条件など細かく決まっていますので、しっかりと専門家に相談するようにしましょう。

また、健康保険の被扶養者の範囲も複雑になっています。

その他にも、以下の場合の採用は必ず専門家に相談するようにしましょう。

● 兼務役員を招き入れる場合
● 外国人を雇用する場合
● 派遣社員を雇用する場合

(3)退職時

従業員が退職する場合、多くの手続が必要になります。

ここでは退職時に必要な手続を簡単に紹介します。

● 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
● 健康保険・厚生年金保険 退職証明書
● 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
● 雇用保険 被保険者資格喪失届
● 雇用保険 被保険者 離職票

その他にも、退職時には多くの手続が必要になります。専門家に相談して下さい

(4)従業員の年齢

定年再雇用をする場合や、60歳以上の従業員に対して賃金を下げた場合など多種多様な手続が必要になります。

特に、この年齢になった場合に手続が必要になります。

40・60・64・65・70・75歳になったときには、一つ一つ細かい規程がありますので、しっかりとおさえて下さい。

(5)従業員が病気・怪我・死亡したとき

従業員が業務上または通勤途中にケガをした場合または病気になった場合、
労災保険から治療費などの給付を受けることができます。

大きくは休業の期間に応じて変わってきます。

 

期日

必要書類

添付書類

休業が4日以上

事故後速やかに

労働者死傷病報告

なし

休業が4日未満

四半期ごとに
まとめて提出

労働者死傷病報告

なし

(6)妊娠・出産・育児・介護のとき

出産・育児に関する給付申請や手続はたくさんあります。

以下、参考にして下さい。

時期

手続

対象
本人

対象
家族

提出先

産前
休暇

産前産後休暇・育児休業期間申出

 

会社

出産育児一時金

支払い方法によって異なる

産後
休暇

被扶養者届

年金事務所または
健康保険組合

出産手当金

 

協会けんぽまたは
健康保険組合

育児
休業

育児休業等取得者申出書

 

年金事務所および
健康保険組合

育児休業基本給付金

 

職安

育児
休業
延長

育児休業基本給付金

 

職安

育児休業等取得者申出書

 

年金事務所および
健康保険組合

職場
復帰

育児休業等取得者終了届

 

年金事務所および
健康保険組合

厚生年金保険 養育期間

年金事務所

育児休業等終了時報酬月額変更届

 

年金事務所および
健康保険組合

育児休業者職場復帰給付金

 

職安

(7)会社・従業員の住所などが変更になったとき

会社・従業員に住所などが変更になったときの具体的なものとして以下のようなケースがあります。

● 会社の名称・所在地などが変わったとき
● 事業所が増えたとき
● 事業所の保険関係が消滅したとき
● 被扶養者が増えたとき、減ったとき
● 住所・氏名の変更があったとき
● 転籍・出向したとき 

上記のようにありとあらゆる場面で、社会保険・労働保険の手続が必要になります。

どのようなときに手続が必要なのかは専門家にしっかり
聞いた上で漏れなく手続を行うようにしましょう。

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