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就業規則の届出メリット

常用の従業員が10人以上の会社は就業規則を作成し所轄の労働基準監督署
届け出なければなりません。

ただし常用の従業員が10人未満の会社はその義務はありません。

この10人は正社員だけでなくパートさんやアルバイトも含んだ数です。

また10人になったり9人以下になったりする場合は届け出ておかなければなりません。

労働基準監督署へ届け出るには従業員代表の意見書を添付しなければなりません。

意見は賛成とは限りません。(一部については反対という意見でもよい)
全てに反対という意見でも法律上は従業員の意見を聞いているので構いませんが、
労務管理上は大問題ですね。

従業員代表の選任について会社は干渉してはいけません。

選び方は投票でも回覧による信任でも従業員全員が民主的に選出したのであれば結構です。

(「名ばかり管理職」が問題になっていますが、従業員代表は就業規則に拘束されません。)

これができたら表紙に就業規則届(見直しの場合には就業規則変更届とする)と書いて会社の代表取締役印を捺し、意見書と本文をつけます。

全く同じものを2部作成して所轄労働基準監督署へ届けます。

届けると1部に受付印を捺して返してくれますので会社に保存し、
その後に調査があったときなどに届けてあることを証明します。

監督署は届けられた就業規則は永久に保存しますが、署に保存してある就業規則を出してくれることはまず絶対にありませんので、受付印の捺してある就業規則は大切に保管しましょう

初回相談は無料でお受けしています。0258-27-1340