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社会保険・労働保険届出スケジュール

社会保険・労働保険は多岐にわたります。

毎年手続が決まっているものや社員のイベント発生に応じて発生する手続など様々です。

ここでは大きく3つの項目に分けて解説します。

(1)社会保険・労働保険の年間スケジュール

いつ

区分

手続

6月

6月1日~7月10日

労働

労働保険年度更新の提出

末日頃

労働

雇用状況報告書(高齢者、障害者)

7月

7月10日まで

労働

労働保険料の納付期限(第1期)

7月1日~7月10日

社保

算定基礎届の提出(定時決定)

10月

社内で給与支給日まで

社保

定時決定に伴う社会保険料控除額の変更

10月31日まで

労働

労働保険料の納付期限(第2期)

11月

1月31日まで

労働

労働保険料の納付期限(第3期)

(2)イベント発生に応じて発生する手続

いつ

区分

手続

社員が入社したら

社保

健康保険・厚生年金資格取得手続(5日以内)

労働

雇用保険資格取得手続(翌月10日まで)

社員が退職したら

社保

健康保険・厚生年金資格喪失手続(5日以内)

労働

雇用保険資格喪失手続(10日以内)

賞与を支給したら

社保

賞与支払届(5日以内)

給与を改定したら

社保

月額変更届の提出(改定月より3ヶ月間をみて、該当を確認、
4ヶ月後に提出)

社保

社会保険料控除額の変更(該当したら改定月から5ヶ月後)

(3)生年月日に応じて発生する手続

いつ

区分

手続

40歳到達

社保

介護保険料の徴収開始

64歳到達

労働

雇用保険料の徴収終了

65歳到達

社保

介護保険料の徴収終了

70歳到達

社保

厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出

社保

厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出

社保

厚生年金保険料の徴収終了

75歳到達

社保

健康保険 被保険者資格喪失届の提出

社保 健康保険料の徴収終了

社会保険・労働保険手続

社会保険・労働保険の手続代行をすることができるのは、社会保険労務士だけです。

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