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一人親方

■一人親方の労災特別加入制度とは

労働する全ての人々という大きな輪のうち、大部分の方が労働者として働く人たちです。

そして、労働者を使用する事業主が存在します。

そのどちらでもない方がいわゆる「一人親方」といわれる方たちです。

また、労働者を全く使用しないで家族だけで事業を行っている方や、労働者を使用していても年間100日に満たない日数しか使用しない場合なども含んで一人親方と呼んでいます。

労災保険とは、労働者が業務上のケガや病気、または通勤中に事故に遭った場合に、その労働者に対して国が事業主に代わって保険金を支払う制度で、労働者の社会復帰促進を目的としています。

その労災保険は、労働者災害補償保険という名のとおり、労働者を対象とした保険ですので、事業主法人役員含みますや一人親方などは原則として適用されません。

しかし、特定業種に従事し、加入を希望した一人親方には特別に労災保険を適用する制度が用意されています。

 それが「一人親方の労災特別加入制度」です。

◎労災特別加入の出来る一人親方の種類

一人親方の中でも、労災特別加入が出来る業種が限定されています。

当組合当協会で取り扱いの可能な業種は以下の2通りです。

1.建設業

2.個人貨物運送業個人タクシー

■加入要領

☆加入対象者

・自分だけで建設業に従事する方

・家族のみで建設業に従事する方

・仲間同士で建設業に従事する方独立採算制

・持込ダンプの運転手

・個人タクシーの運転手

☆補償の内容

【治療費】

業務上または、通勤途上の災害で負傷し、または疾病にかかったときに療養補償実費払い支給されます。

1年6か月を上限に、治療が必要ないと医師が認めるまで支給されます。自己負担はありません。

【休業補償】

医師が労務不能と認めた場合で、現に業務が行えない日について、4日目から給付基礎日額の80%の休業補償が支給されます。

支給例:

給付基礎日額10,000円、

30日休業した場合最初の3日は不支給

10,000円×0.8×27日24万円

【障害補償】

業務上または、通勤途上の災害で負傷し、または疾病にかかり、治った後に障害が残った場合には、所轄の労働基準監督署長が認定した障害等級1級から7級が年金、8級から14級が一時金に応じて障害補償が支給されます。

支給例:

給付基礎日額10,000円、障害等級8級一時金に該当

10,000円×503日分503万円

更に特別支給金65万円が加算され、合計568万円

【遺族補償】

業務上または、通勤途上の災害で死亡した場合には、死亡時に生計を維持していた遺族の人数に応じて遺族補償が支給されます。

支給例:

給付基礎日額10,000円、遺族は奥様のみの場合

10,000円×175日分175万円年金

更に、特別支給金300万円が一時金で加算され、初年度は475万円

【葬祭料】

業務上または、通勤途上の災害で死亡した場合には、葬祭に要する費用として葬祭料が支給されます。

支給例:

給付基礎日額10,000円の場合

61万5千円

☆保険料

業種に応じて保険料率が異なります。年度の途中からの加入となる場合は月割りで保険料が計算されますので、加入する月数に応じて金額が異なります。

【建設業一人親方】

自身の希望する給付基礎日額3,500円から20,000円に保険料率を掛けた金額

計算例:

給付基礎日額20,000円×365日×保険料率20÷1,000

年間保険料146,000円

【持込ダンプ運転手 個人タクシ-運転手】

自身の希望する給付基礎日額3,500円から20,000円に保険料率を掛けた金額

計算例:

給付基礎日額20,000円×365日×保険料率14÷1,000

年間保険料102,200円

☆給付基礎日額

ケガで休業を必要とする場合の休業補償給付や、各種給付の計算元になる額が給付基礎日額です。この金額を基準にして、保険料が計算され、万が一のときの給付額が変わってきます。給付基礎日額は、下限3,500円から上限20,000円までの13段階に区別されています。

下記のランクより、ご自身の希望する給付基礎日額を選択して、加入することになります。

給付基礎日額が安ければ、補償額も安くなり、給付基礎日額が高ければ、補償額も高くなります。

3,500円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

20,000円

☆補償の開始時期

入会申込をいただいてから、保険料を当方で計算し、入会金加入手数料保険料について「保険料等納入通知書」を送付いたしますので、ご案内額をお振込いただいて、確認資料をご送付下さい。

入金確認および確認資料到達確認後、当方にて加入手続きを開始し、労働局へ適用の申請を行います。

労働局において、受理された翌日から、補償が開始されます。

なお、補償が開始される前に発生した事故については、補償の対象外となりますので、お気をつけ下さい。

☆特定業務従事者

下記の業務に一定期間以上従事した経験をお持ちの方は、加入時において既往症以前からの病気ケガの有無を確認するために、特定健康診断を受診して頂いた後にご加入となります。健康診断費用は無料ですが、労働局より指定された医療機関で受診していただきます。その際の交通費は自費になりますので、ご負担下さい。

粉じん業務

振動工具を使用する業務

鉛を使用する業務

有機溶剤を使用する業務

☆既往障害の確認

以前から障害をお持ちの場合は、加入時点での障害の状況を登録しておきます。

加入日以降の災害が原因で被った障害なのか、そうでないのかを確認するためです。加入日以降の障害のみが補償の対象となります。

労働局では、障害補償の支給管理をデータで行っておりますので、重複して支給されることは考えられませんが、誤って申請することの無い様に確認しております。

☆事故発生時の手続

万が一、労災事故が発生してしまった場合は、当組合当協会までご一報を下さい。加入員証に連絡先が記載されています。

労災保険の適用を受けるには、健康保険証の提示では受診できませんのでご注意下さい。また、受診の際に、業務上の災害である旨を病院で申告し、受診して下さい。

専用の請求書の提出が必要になります後日提出でかまいませんので、事故の発生状況を当方にご連絡いただき、当組合当協会にて請求書を作成します。

その専用の請求書を病院や薬局に提出する事で受診が可能になります。

その際に、当方の印鑑を捺印いたします。

請求書作成に際して作成手数料が別途発生いたしますので、下記をご参照ください。

■加入対象者の地域限定

事業活動の本拠地が新潟県内の場合に限り適用が受けられます。

ただし、臨時的に県外全国で事業活動を行う場合でも、補償の対象となります。

次年度以降は、毎年3月に13,000円(税別)の更新手数料と保険料で更新手続を行います。

年度途中で脱退する場合は、保険料の還付手続が発生しますので、別途13,000円(税別)の脱退手数料が必要になります。

年度末で脱退する場合は、脱退手数料は不要です。

初回相談は無料でお受けしています。0258-27-1340